借金は債務整理で減額してもらえるという話は聞いたことがあると思いますが、具体的にどのくらい借金が減るかご存知でしょうか。
ここでは、債務整理の種類ごとに借金がどのくらい減額してもらえるのか、数字で例をあげて説明していきます。
任意整理で借金の返済額を5万円から2万5000円まで減額
任意整理とは、弁護士や司法書士にお金を借りた会社と交渉してもらい、利息・遅延損害金を0円にしたり、借金の返済期間を60回払い程度の長期に設定したりできる債務整理です。
例えば、150万円の借金がある人の場合、利息を含めた毎月の返済額は5万円以上になることが多いですが、任意整理をすると元本の150万円のみを60回払い程度で返済すればよくなるため、毎月の返済額を2万5000円まで減額することが可能です。
個人再生で500万円の借金を100万円に減額
個人再生とは、裁判所を通して借金の利息をカットしたうえで元本を5分の1程度に減額してもらい、3~5年かけて返済していく形の債務整理です。
例えば、500万円の借金がある人の場合、借金は100万円まで減額してもらえます。
返済期間が3年なら毎月約2万8000円、5年なら毎月約1万7000円を返済し続ければ、確実に借金を完済することができるのです。
ただし、個人再生では持っている財産の価値に相当する金額は返済しなければならないというルールがあります。
借金500万円の人が150万円の車を持っていたら、借金の元本は150万円までしか減額されません。
自己破産で1000万円の借金を0円に減額
自己破産とは、裁判所に申し立てて財産を処分する代わりに、借金の返済義務そのものをなくしてもらうことができる債務整理です。
自己破産できる借金額に上限はなく、借金額がいくらであっても自己破産で0円にしてもらうことが可能です。
自己破産では20万円以上の価値がある財産は処分されますが、99万円以下の現金と生活必需品は手元に残すことが認められているため、一文無しにはなりません。
まとめ
任意整理では、利息や遅延損害金を0円にしてもらったうえで、元本の返済期間を60回程度に延長してもらえるため、毎月の返済額が大幅に減額できます。
個人再生では、借金の利息をカットしたうえで元本を5分の1程度に減額してもらい、3~5年かけて返済していきます。
自己破産では借金が0円になるため返済しなくてよくなりますが、99万円以下の現金と生活必需品を除く20万円以上の財産は処分しなければなりません。